ウィリアムズ症候群の不正咬合治療(矯正歯科)に保険が使える



平成22年度の診療報酬改定で、ウィリアムズ症候群の患者の不正咬合を治療するための歯列矯正に保険が適用されることになりました。治療を考えておられる方はかかりつけの歯医者に相談してください。治療を行える病院に指定があり(?)、育成医療や厚生医療など障害者自立支援法に基づく自立支援医療費(保険診療で支払う自己負担額の一部が公費負担される)との連携もあるようです。

詳しくは厚生労働省のホームページなどをご覧下さい。以下は、この資料の99-100ページからの抜粋です。

また、日本矯正歯科学会のホームページにも記載があり、対応してくれる歯科医院の探し方も掲載されています。

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1.歯科矯正は、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関において行う別に厚生労働大臣が定める疾患に起因した咬合異常又は別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関において行う顎変形症(顎離断等の手術を必要とするものに限る。)の手術の前後における療養に限り保険診療の対象とする。

7.別に厚生労働大臣が定める疾患とは、次のものをいう。
8.別に厚生労働大臣が定める疾患に起因した咬合異常に対する歯科矯正の療養は、当該疾患に係る育成医療及び更生医療を担当する保険医療機関からの情報提供等に基づき連携して行われるものである。

(2010年3月)(2021年2月改定)



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